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東京のまなの写メ日記「法学日記(刑事訴訟法①)」:翡翠の夢(吉原超高級ソープランド)

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まなの写メ日記

法学日記(刑事訴訟法①)

2024年6月27日 20:15

こんにちは、まなです。

最近、つまんない日記ばかり書いてるな〜と反省しています。そして、Twitterも凍結されてしまいました

まなちゃまの勉強も兼ねて法学日記を書こうかと思います。

憲法から始めたいところですが、論点など多岐にわたる&議論の余地ありなので、まなちゃまが好きな刑事訴訟法から始めようかと。

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刑事訴訟法第1条は、刑事訴訟法の目的と基本原則を定めています。以下がその条文です。

第1条 この法律は、刑事事件の適正な手続きを定め、もって個人の基本的人権を保障し、かつ、社会の秩序を維持することを目的とする。

この条文のポイントは、

・適正な手続きの確保

刑事事件における手続きが公正かつ適正であることを目的としています。これは、裁判の公正さを確保し、被疑者や被告人の権利を保護するための基本的な枠組みを提供するものです。

・基本的人権の保障

個人の基本的人権を保障することが明確に示されています。これには、無罪推定の原則、適正手続の保証、防御権の保障などが含まれます。

・社会秩序の維持

刑事訴訟法は、犯罪に対する適切な対応を通じて社会の秩序を維持することも目的としています。これにより、法の支配を確立し、社会全体の安全と安定を保つことが目指されています。

このように、刑事訴訟法第1条は、個人の権利保護と社会の秩序維持という二つの重要な目的を掲げており、刑事訴訟法全体の基本的な理念を示しています。各法律の第1条には、その法律の基本理念が示されています。

この基本理念を頭に入れつつ、次回は、「捜査」の条文を見ていこうかと。文字打ちすぎて指痛い。


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