マンゾクネット愛知 名古屋 裏風俗 研究所 温故知新シリーズ17旧遊郭地帯を訪ねて
【2009.9.3】

夏休み総括「出会い系カフェ新規制施行!」

違反者は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
 本紙でも何度か取り上げたことのある「出会い系喫茶規制」だが、去る7月1日、愛知県で「青少年保護育成条例」が改正され、本格的にこの「出会い喫茶」に対して規制がされている。今回は、その規制内容について検証するとともに、最新情報をお届け。

条例改正の主な内容

児童買春や事件の

温床に歯止めか?


 昨年から、何かと話題の多かった「出会い系喫茶」。報道にもあったように出会い系喫茶がらみの「児童買春法違反」、いわゆる援助交際にまつわるトラブルや出会い系喫茶を介した事件の多発により、たびたび問題視されていたが、去る7月1日より、愛知県青少年保護育成条例が改正され、より厳しい規制として施行された。
 規制に至るまでの事件については、2008年4月、愛知県の青少年育成担当の男性職員が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕された事件が記憶に新しいが、その他にも出会い系喫茶を介して男性と知り合った女子校生が覚醒剤を注射されて、性的被害を受けるなどの凶悪な事件も発生しており、青少年への悪影響が指摘されていた。
 しかしながら、出会い系喫茶自体を法律で取り締まれる規制がなかったため、犯罪防止や地域社会の健全化を図る目的で、今回の青少年保護育成条例改正施行の運びとなった。


新たに定義された18歳未満立入禁止


 より具体的に今回の改正青少年保護育成条例を見てみると、呼称としてお店の業種は「店舗型異性紹介営業」と定義され、18歳未満の立ち入り、利用禁止、入場の勧誘、店舗の所在地が記載されたビラを配ることなどが盛り込まれた。この意味合いはより、風営法に近い定義付けになっている印象だ。
 さらに、従業員名簿の備え付けや18歳未満入場禁止の掲示などの規制もあり、もし仮に違反した場合、6ヵ月以内の営業停止処分という罰則も明記されている。この営業停止命令を守らなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる内容となっている。
 7月1日の施行当日、条例調査員が名古屋市中区3店舗、名古屋市中村区4店舗、岡崎市1店舗の立ち入り調査を実施したところ、これらの内容にある、従業員名簿の不備や、青少年入場を禁じる掲示、広告、宣伝時の青少年利用禁止の明示などに不備があり、改善指導を行った。18歳未満の利用者については、事例がなかったという。
 この愛知県の規制はすでに京都府などでは同様の内容での条例改正が行われており、大都市圏では全国的な潮流ともいえる動きといえそうだ。引いては風営法で全国的に法整備する動きもあるので、本紙としても注目している。

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