出会い系喫茶 規制改正案提出へ…
神奈川、京都に続き愛知でも
TV等の報道でも盛んにあったように、これまで規制のなかった「出会い系喫茶」を直接規制する青少年保護育成条例の改正案が2009年の2月にも愛知県議会に提出される見通しだ。そこで、今回は全国に広がるこの動きをレポート。
いうまでもないが18歳未満との
淫行は立派な犯罪である
神奈川の提出案は
営業届け出が必要
児童買春の温床として指摘され、前々から様々な問題点、未成年の非行、あるいは売春防止法や青少年保護育成条例などを誘発している、といった批判も多かった「出会い系喫茶」。このところの報道にもあったように、9月に神奈川県がこの「出会い喫茶」を直接規制できる「青少年保護育成条例改正案」を議会に提出した。
警察庁の発表によれば、15都道府県で計77軒、愛知県内にも11店舗が確認されているという。しかしながら、神奈川県でもこの愛知県でも営業するにあたっては、届け出義務はない。また喫茶店営業においても直接取り締まれる法案がなく、まさにグレーゾーン的な存在であった。
神奈川県議会に提出された改正案の中では、「18歳未満の立ち入りや勧誘を禁止」、「営業にあたっては届け出が必要」としており、違反者に対しては罰金や懲役刑が科せられる、としている。
いよいよ本格的な「出会い系喫茶」規制が始まったといえる。
愛知県では2月に議会へ案件提出か
こうした流れの中で、同様の規制を京都府や大阪府といった都市圏を中心に「出会い系喫茶」規制が検討されており、かつての「テレクラ規制」のような全国的な流れになることは、どうやら疑う余地のないコトと思われる。
神奈川県の規制の内容が明確になった現在、愛知県議会でも同様の保護育成条例を提出するのは時間の問題だろう。2009年の2月にも提出という動きだという。
では、この「出会い喫茶」規制前にお店を利用することは条例違反なのか?
現状では前述した通り、「お店に行くだけ」ならば、規制される直接的な条例も法律もないが、もし仮にそこで18歳未満の異性を紹介され、店外デートの末、金品などを渡して淫行した場合、双方合意の上での行為だったとしても、まず条例以前に「児童福祉法」、「売春防止法」に抵触する恐れがあり、また、「愛知県保護育成条例14条」にも抵触する可能性がある。いずれにしても、インスタントな出会いで18歳未満の異性に接触することは常にリスクが高いことを肝に命じておくべきだろう。
というワケでこの規制の流れ。「知らなかった」では済まされない問題なので、今後の情報にはご用心。
※この記事は2008年11月に書かれたものです